お取り扱いできない品目

OCSの運送約款で下記のものについてはお取り扱いできない物として指定されております。

  1. 重量、容積、金額については、別途定める規定を超えるとき。
  2. 貨物が以下に掲げる品物に該当する場合。
    1. 金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、各国の通貨(紙幣、硬貨)、有価証券、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品
    2. 信書又は現行法で信書と定義された通信手段
    3. 動植物
    4. 遺体
    5. 変敗しやすいもの
    6. 小火器用爆薬並びに火器
    7. 爆発物
    8. 圧縮ガス
    9. 引火性液体および固体、可燃性固体
    10. 写真用閃光電球
    11. 磁気性物質
    12. 水銀
    13. 酸その他の腐敗性物質全ての塩基および酸
    14. 化成品
    15. 酸化剤
    16. 毒物
    17. 気化性物質
    18. 危険品と定義されるもの(ICAO危険物規則による)
    19. 法定運送禁止品目
    20. 通過国を含む輸出入国、州、地方自治体、連邦政府の法令によりその輸送、輸出及び輸入等が禁止され、又は制限されている貨物
    21. 公序良俗に反するもの
    22. その他会社が不適当と認めたもの

※ 仕向地により上記品目の送付が可能な場合もありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

※ クーリエサービスとしてのお取り扱いができない場合でもカーゴサービスとしてのお取り扱いが可能な場合もあります。

※ その他の取り扱いは国際宅配便運送約款に準じます。



関税法で輸入が禁止されている物品には、次の12の分野のものがあります。

  1. 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便料金を表す証票を含む。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード(生カードを含む。)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第9号に定める行為を除く。)を組成する物品

これらの物品のうち、1から8まで、11又は12に掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄するか又はその輸入者に積戻しを命ずることができます。(なお、11又は12に掲げる物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続を執ることとなっています。) また、9又は10に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸入者に通知することになっています。

このほか、関税法以外の法律、例えば、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されている物品がありますので、注意が必要です。 (関税法第69条の11~第69条の20、第70条)

税関で確認する輸入関係他法令の概要 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm



発送を制限されているものについて

輸送に際して発送が制限されている物品がございます。

  • マニキュア、除光液、香水、ボディミスト、一部エッセンシャルオイル、ハンドサニタイザー等、成分にアルコールが多く含まれるもの もっと見る
  • リチウムバッテリー本体、パワーバンク もっと見る
  • リチウムバッテリーが搭載されている商品

日本へ発送できる数量や重量が制限されているものについて

  • 医薬品、医薬部外品、ビタミン剤、サプリメント:用法用量からみて2ヶ月分以内
    ※ 輸入者個人の自己使用に限り日本への発送が可能です。同一の効果のある薬は製造会社が異なる場合でも税関で同じ薬と判断される場合があるため、用法容量を合算して2か月分以内とします。
    詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。もっと見る
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
  • 化粧品、洗面用具:1品目につき24個以内
    例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内とします。口紅、リップグロス、リップバーム、リップペンシルのように名称が異なっても全て唇につけるものであるため同一品目とみなされます。
    エッセンシャルオイルも香りに関わらず、24個以内とします。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
  • 食料、食器類、その他調理器具:10kg(22lb)以内
    個人使用の目的である場合に限り日本への発送が可能です。それ以上の場合は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基づき、届出が必要となります。もっと見る
  • 全ての商品は常温での発送となります。保冷剤等を使用した発送は行っていないため要冷蔵の食品等はお断りさせて頂きます。